Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ

大阪府八尾市の村木税理士事務所です。税務・会計はもちろん、企業経営に関する問題は全ておまかせください。会社がよりよくなるために、わかりやすく親切にアドバイス致します。

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私が個人的に「面白いな~」と感じたことについて、徒然なるままに書いています。

【注意事項】
記事をアップする際には慎重を期しておりますが、当blogの記載内容に誤りがある場合には遠慮なくお知らせ下さい。(記事は投稿日現在に施行されている法令等に基づいています。) また、税務等に関する記載内容は、一般的なケースを想定して掲載しているため、事例によっては異なる課税関係となる可能性があります。 なお、当blogの記事により発生したいかなる損害に対しても一切の責任は負いませんのでご了承ください。

月刊「税理」2月号に原稿執筆しています。

株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の2月号に原稿執筆しています。

 

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 特集記事として、「今期決算における損失計上のタイミングと判断」という題名で8ページにわたって原稿を執筆しました。

 

 ぜひお読みいただければと思います。

 また、ご意見もいただけると幸いです。

CATEGORY : お知らせ 書籍メディア

月刊「税理」11月号に原稿執筆しています。

 株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の11月号に原稿執筆しています。

 

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 法人税実務記事として、「債務超過状態にない子会社等の経営支援と寄附金認定回避策」という題名で5ページにわたって原稿を執筆しました。

 

 ぜひお読みいただければと思います。

 また、ご意見もいただけると幸いです。

CATEGORY : お知らせ

たな卸資産を自家消費した場合の所得税法と消費税法の関係

 個人事業者が、たな卸資産を家事のために消費した場合には、そのたな卸資産の通常販売価額を事業所得の収入金額とする必要があります。

しかし、実務上では所得税基本通達39-2の取り扱いを適用し、通常販売価額の70%相当額以上(かつ、取得価額以上)で事業所得の収入金額としているケースが多いと思います。この70%という数値は、通常商品の売買における粗利率が30%程度であることを参考にしています。

 

 一方、消費税法においても、たな卸資産を家事のための消費した場合には、事業として対価を得た行われた資産の譲渡とみなされるため、課税売上として消費税が課税されます。

また、その課税標準も、原則として、当該たな卸資産の通常販売価額となります。

しかし、消費税法においても上記の所得税法と同様に、その価額について消費税基本通達10-1-18において特例が定められていることもあり、所得税基本通達に従って通常販売価額の70%相当額を帳簿上で収入計上し、そのまま当該70%相当額を課税標準として消費税の計算をしがちです。

 

 しかし、消費税基本通達10-1-18で定めている特例価額は、通常販売価額の50%相当額以上(かつ、取得価額以上)であり、所得税基本通達における収入金額と異なるため注意が必要です。つまり、所得税計算における収入金額と消費税計算における収入金額(課税標準額)が、異なる取り扱いになっているということです。

CATEGORY : 消費税

DESを行った場合の債権者における消費税

 「デット・エクイティ・スワップ」(以下「DES」といいます)は、債務(デット)を資本(エクイティ)と交換(スワップ)する取引で、債権者の立場からすると、債権を債務者へ現物出資し、その対価として債務者の株式を取得する行為です。

 

 債権者側では、このDESにより債権を現物出資(譲渡)することになるため、債権の譲渡として消費税法上の非課税取引と考えがちです。
 しかし、このDESは債務者へ債権を現物出資(譲渡)するものですから、この債権自体は混同により消滅することになります。そのため、消費税基本通達5-2-1の「同一性を保持しつつ」という要件を満たないため、非課税取引ではなく、課税対象外取引に該当すると思われます。

 

 この考え方は、発行法人へ株式を譲渡した消費税基本通達5-2-9の解説とも整合します。
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 他方、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいう(基通5-2-1)のであるが、会社が自己株式を取得すると株主の権利である議決権、利益配当請求権及び残余財産分配請求権等は消滅する(会社法308②、453①、504①) ことから、自己株式の取得は資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させたとはいえない。このようなことから、この場合の株式の引渡しは資産の譲渡に該当しないことを念のために明らかにしたものである。
 (消費税法基本通達逐条解説 三宮修 大蔵財務協会)
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 この通達の逐条解説では、会社が自己株式を取得すると株主の権利を行使できなくなることをもって、資産の同一性を保持していないとし、資産の同一性の判断に自己株式取得後の事情を考慮しています。このように、「同一性を保持しつつ」とは、現物出資後も現物出資前と同様の権利が行使できる状態でないといけないことが推察できます。つまり、同一性の保持とは、自らの行為による能動的な変動だけでなく、法的に変動がある等、受動的な変動も考慮した概念であるといえます。

 

 したがって、DESにより債権を現物出資(譲渡)した債権者における消費税の課税関係は、消費税基本通達5-2-1の「同一性を保持しつつ」という要件を満たないため、課税対象外取引に該当すると思われます。

CATEGORY : 消費税

月刊「税理」5月号に原稿執筆しています。

 株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の5月号に原稿執筆しています。

 

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 法人税実務記事として、「貸倒損失の計上と調査時のクレーム回避策」という題名で6ページにわたって原稿を執筆しました。

 

 ぜひお読みいただければと思います。

 また、ご意見もいただけると幸いです。

 

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月刊「税理」2月号に原稿執筆しています。

 株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の2月号に原稿執筆しています。

 

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 特集記事として、「関係者間取引における「時価」の立証ポイント(有価証券の売買)」という題名で8ページにわたって原稿を執筆しました。


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CATEGORY : お知らせ

T&Amaster 11月29日号に原稿執筆しています。

 新日本法規出版株式会社から発刊されている T&Amaster の11月29日号に原稿執筆しています。

 

 解説記事として、「源流から辿るグループ税制 第4回平成14年度改正」という題名で5ページにわたって原稿を執筆しました。


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CATEGORY : お知らせ

税務弘報12月号に共同執筆しています

 株式会社中央経済社から発刊されている「税務弘報」の12月号に原稿執筆しています。

 

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 連載記事として、「座談会 グループ法人税制を検証する」いう題名で、8ページにわたり税理士の諸先輩方と原稿を執筆しました。


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CATEGORY : お知らせ

月刊「税理」11月号に原稿執筆しています。

 株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の11月号に原稿執筆しています。

 

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 特集記事として、「連結納税制度採用の環境整備 (損益通算効果からみた採用ポイント)」という題名で8ページにわたって原稿を執筆しました。


 ぜひお読みいただければと思います。

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税務弘報11月号に共同執筆しています

 株式会社中央経済社から発刊されている「税務弘報」の11月号に原稿執筆しています。

 

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 連載記事として、「座談会 グループ法人税制を検証する」いう題名で、11ページにわたり税理士の諸先輩方と原稿を執筆しました。


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