Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ
大阪府八尾市の村木税理士事務所です。税務・会計はもちろん、企業経営に関する問題は全ておまかせください。会社がよりよくなるために、わかりやすく親切にアドバイス致します。
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【注意事項】
記事をアップする際には慎重を期しておりますが、当blogの記載内容に誤りがある場合には遠慮なくお知らせ下さい。(記事は投稿日現在に施行されている法令等に基づいています。)
また、税務等に関する記載内容は、一般的なケースを想定して掲載しているため、事例によっては異なる課税関係となる可能性があります。
なお、当blogの記事により発生したいかなる損害に対しても一切の責任は負いませんのでご了承ください。
2010年8月 1日 13:27
過年度に青色申告をしていたが、その後様々な事情により、無申告となっている法人も散見されます。そのような法人は、再度申告する場合に、適正に申告をしていた時に有していた青色欠損金を今年度以降も利用できるのかが論点になります。
繰越欠損金を利用するためには、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
1.欠損金額が生じた事業年度に係る確定申告を青色申告で行う
2.その後の連続した確定申告書の提出(白色申告も可)
上記2.における「連続した確定申告書の提出」については、期限後申告でも認められると解されています。
ただし、ここで注意すべきは、過年度申告書の提出のタイミングです。
例えば、以下のような事例で考えてみましょう。
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平成19年3月期は青色申告を行い、生じた欠損金1,000を繰り越した。
その後、平成20年3月期及び平成21年3月期は事業活動を休止ししたため、無申告であった(青色が取り消され、白色申告となった)
平成22年3月期には、所得が1,000発生するため、申告を再開する。
平成22年3月期の申告において、平成19年3月期に生じた欠損金を損金算入(利用)したい。上記1.の要件は満たしているが、上記2.を満たしていないため、平成22年3月期の申告だけではなく、平成20年3月期及び平成21年3月期の期限後申告もしようと思う。
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平成20年3月期及び平成21年3月期の期限後申告書を提出するタイミングとしては、以下のパターンが考えられます。
① 平成20年3月期から平成22年3月期までの3期の申告書を同時に提出する
② 平成20年3月期及び平成21年3月期の2期分の申告書を提出した後に、平成22年3月期の申告書を提出する
③ 平成22年3月期の申告書を提出した後に、過年度の平成20年3月期及び平成21年3月期の申告書を提出する
上記3つのうち、③だけは平成22年3月期における繰越欠損金(1,000)の損金算入が否認されることになります。なぜなら、上記2.の要件である「連続して確定申告書を提出している場合」に当たるかどうかは、繰越欠損金を損金算入しようとする事業年度の確定申告書提出時の現況によるとした裁決事例があるからです(平成20年3月14日裁決)。つまり、上記2.の要件を満たした後で提出された確定申告書に限り、当該確定申告書における繰越欠損金の利用を認めるということです。
また、上記①については問題にならない可能性が高いですが、実務の安全性を考慮すれば、このような事例では②の方法をお勧めします。
CATEGORY : 法人税
2010年7月23日 10:49
株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の8月号に原稿執筆しています。

特集記事として、「企業経営における税制上の欠損金の活用 (組織再編税制における欠損金の引継ぎ)」という題名で10ページにわたって原稿を執筆しました。
ぜひお読みいただければと思います。
また、ご意見をいただけると幸いです。
2010年7月 9日 14:37
源泉徴収の対象となる支払いは数多くありますが、源泉徴収義務者は、その支払いをする際に源泉徴収をし、当該源泉徴収税額を納付するのが原則です。
しかし、そのうち「配当等」及び「法人の役員に対する賞与」については、支払いの確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあつたものとみなして、源泉徴収義務者は源泉徴収税額を納付する必要があります(所得税法181条第2項、183条第2項)。
これは、配当等及び役員賞与という性質が影響していると考えられます。
つまり、配当等及び役員賞与は、旧商法では利益処分とされ、税務上は損金に算入されないものであり、現在も例外はありますが同様の取り扱いです。そのため、源泉徴収義務者としては損金に算入できないものであるため、受領者と共謀することによりその支払いを先延ばしにし、支払った場合に源泉徴収される税額を事業に運用するケースがあったのでしょう。そこで、1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとし源泉徴収税額を納付させることで、穴塞ぎをしたのだと思われます。
その他の源泉徴収の対象となる支払いについては、原則として源泉徴収義務者の損金に算入されるため、このようなケースは考えにくいとして、同様の特例を設けていないものと思われます。
CATEGORY : 所得税
2010年6月 6日 18:55
平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンスリースについては、当該リース取引に係る賃借人が当該リース資産を取得したものとして取り扱われます(法人税法64条の2)。
つまり、所有権移転外ファイナンスリース取引は、売買取引として考えます。
しかし、通常の売買取引では認められる以下のような制度も、所有権移転外ファイナンスリース取引では適用できません。
① 圧縮記帳(法人税法47条、措置法65条の7等)
② 特別償却(措置法42条の5等)
(取得に係る特別税額控除(措置法42条の5等)の適用はあり)
③ 少額減価償却資産の損金算入(法人税法施行令133条)
④ 一括償却資産の損金算入(法人税法施行令133条の2)
これは、所有権移転外ファイナンスリース取引は、税務上のみ売買取引としているだけで、あくまで私法上は資産の賃貸借であるため、自己所有の資産に適用される上記のような制度が適用されないものと思われます。
このうち、上記③については、特に注意が必要です。
通常の売買取引では、取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得した場合には一時損金として処理することができますが、所有権移転外ファイナンスリースについては、取得価額が10万円未満となる少額のリース取引であっても、一括で損金処理は認められず、資産計上したうえでリース期間定額法での償却が必要となります。
また、所有権移転外ファイナンスリースについても、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法67条の5)の適用が認められますが、ここでも10万円未満のリース取引については、資産計上したうえでリース期間定額法での償却が必要となります。
CATEGORY : 法人税
2010年5月17日 20:07
消費税を税込経理している場合の消費税等の損金算入時期は、原則としてその消費税等の申告書の提出日の属する事業年度ですが、申告書が未提出の場合であっても、その申告書が申告期限未到来のもので、かつ、その消費税等の額が損金経理により未払金計上されているときは、その事業年度に損金算入することが認められています(個別通達 消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて)。
上記のような取り扱いもあることから、比較的小規模の企業等では、事務処理の手間から、消費税を税込処理して経理し、決算時に未払金計上している企業等が多いように思います。
確かに、通常は税込処理でも問題は生じないのですが、税務調査等により消費税額を修正(納付)する場合には、税抜処理を採用することによる最大のデメリットが露呈します。
例えば、前期に「外注費」として支払っていた経費(税込5,250,000円)が、税務調査において「給与(税抜5,250,000円)」であると指摘を受け修正申告をするとします。
【税抜処理の場合における納付額】
前期における消費税の過少納付 → 250,000円
前期における法人税の過大納付 → △100,000円 (250,000円×40%)
差引納付額 150,000円
【税込処理の場合における納付額】
前期における消費税の過少納付 → 250,000円
差引納付額 250,000円
このように税抜処理の場合には、消費税の修正に伴い(給与という経費が250,000円増えるため)前期の法人税額が還付され、修正申告により納付する税額(150,000円)が少なくなります。
一方、税込処理の場合には、納付する修正消費税(250,000円)が修正申告書を提出した事業年度(進行期)の損金となるため、修正申告による納付額は、税抜処理と比べ一時的ではありますが多くなります(250,000円)。
つまり、税抜処理のケースでは修正する消費税額の60%相当額の納付で済むのに対し、税込処理では修正する消費税額の全額を納付する必要があります。
上記の差額は一時的なものとはいえ、消費税の課税非課税の判断で疑義があるような場合には、せめて税抜処理をしておくことが否認された場合の保険となりそうです。
2010年4月28日 16:00
2010年4月21日 13:40
株式会社ぎょうせいから発刊されている月刊「税理」の5月号に原稿執筆しています。
特集記事として、「グループ法人税制の実務ポイント(組織再編成(1)~合併・分割・現物分配)」という題名で11ページにわたって原稿を執筆しました。
ぜひお読みいただければと思います。
また、ご意見をいただけると幸いです。
CATEGORY : お知らせ
2010年4月 2日 23:37
株式会社ぎょうせいから発刊されている旬刊「速報税理」の4月1日号に原稿執筆しています。

「税制の落とし穴 中小企業における組織再編税制」というテーマで連載しており、今回は「非適格合併における被合併法人の事業税の損金算入時期」という題名で原稿を執筆しました。
ぜひお読みいただければと思います。
また、ご意見をいただけると幸いです。
CATEGORY : お知らせ
2010年3月30日 17:47
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます(法別表一の十七)。このうち、営業に関しない受取書や領収書については非課税とされていますが、この「営業」について、印紙税法では次の二つの考え方をとっています。
【1】 商行為(金儲け)をしない
【2】 利益の分配をしない
例えば、医師や弁護士等の行為は商法上の商行為に該当しないため、【1】の理由からその作成する受取書等は非課税とされていますし、定款に利益の配当ができないことが記載されているNPO法人は、【2】の理由からその作成する受取書等は非課税とされています。
また、会社以外の法人のうち税理士法人などは、営利法人であることから【1】に該当せず、また利益の分配もできることから【2】にも該当しないため、その作成する受取書等に印紙が必要(課税文書)となります。
同様の考え方から、公益社団(財団)法人と一般社団(財団)法人が作成する受取書等についても分類されます。公益社団(財団)法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし営利を目的とする法人ではないことから、その作成する受取書等は、収益事業に関して作成するものであっても非課税となります(法別表第一)。また、一般社団(財団)法人は、利益の分配をすることができないため、収益事業に関して作成するものであっても、その作成する受取書等は非課税となります。つまり、結果は同じ非課税として取り扱われる公益社団(財団)法人と一般社団(財団)法人であっても、その(営業に関しない)根拠は、前者は【1】であり、後者は【2】と異なっているのです。
CATEGORY : 印紙税
2010年3月12日 21:32
株式会社ぎょうせいから発刊されている旬刊「速報税理」の3月11日号に原稿執筆しています。
「税制の落とし穴 中小企業における組織再編税制」というテーマで連載しており、今回は「管理部門を分割した場合における事業性の判断」という題名で原稿を執筆しました。
ぜひお読みいただければと思います。
また、ご意見をいただけると幸いです。
CATEGORY : お知らせ
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