Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ
大阪府八尾市の村木税理士事務所です。税務・会計はもちろん、企業経営に関する問題は全ておまかせください。会社がよりよくなるために、わかりやすく親切にアドバイス致します。
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2010年6月 6日 18:55
平成20年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンスリースについては、当該リース取引に係る賃借人が当該リース資産を取得したものとして取り扱われます(法人税法64条の2)。
つまり、所有権移転外ファイナンスリース取引は、売買取引として考えます。
しかし、通常の売買取引では認められる以下のような制度も、所有権移転外ファイナンスリース取引では適用できません。
① 圧縮記帳(法人税法47条、措置法65条の7等)
② 特別償却(措置法42条の5等)
(取得に係る特別税額控除(措置法42条の5等)の適用はあり)
③ 少額減価償却資産の損金算入(法人税法施行令133条)
④ 一括償却資産の損金算入(法人税法施行令133条の2)
これは、所有権移転外ファイナンスリース取引は、税務上のみ売買取引としているだけで、あくまで私法上は資産の賃貸借であるため、自己所有の資産に適用される上記のような制度が適用されないものと思われます。
このうち、上記③については、特に注意が必要です。
通常の売買取引では、取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得した場合には一時損金として処理することができますが、所有権移転外ファイナンスリースについては、取得価額が10万円未満となる少額のリース取引であっても、一括で損金処理は認められず、資産計上したうえでリース期間定額法での償却が必要となります。
また、所有権移転外ファイナンスリースについても、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(措置法67条の5)の適用が認められますが、ここでも10万円未満のリース取引については、資産計上したうえでリース期間定額法での償却が必要となります。
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