Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ

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配当等及び役員賞与のみが1年経過後に支払いがあったものとみなされる理由

 源泉徴収の対象となる支払いは数多くありますが、源泉徴収義務者は、その支払いをする際に源泉徴収をし、当該源泉徴収税額を納付するのが原則です。
 しかし、そのうち「配当等」及び「法人の役員に対する賞与」については、支払いの確定した日から1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあつたものとみなして、源泉徴収義務者は源泉徴収税額を納付する必要があります(所得税法181条第2項、183条第2項)。

 

 これは、配当等及び役員賞与という性質が影響していると考えられます。
 つまり、配当等及び役員賞与は、旧商法では利益処分とされ、税務上は損金に算入されないものであり、現在も例外はありますが同様の取り扱いです。そのため、源泉徴収義務者としては損金に算入できないものであるため、受領者と共謀することによりその支払いを先延ばしにし、支払った場合に源泉徴収される税額を事業に運用するケースがあったのでしょう。そこで、1年を経過した日までにその支払いがされない場合には、その1年を経過した日においてその支払いがあったものとし源泉徴収税額を納付させることで、穴塞ぎをしたのだと思われます。


 その他の源泉徴収の対象となる支払いについては、原則として源泉徴収義務者の損金に算入されるため、このようなケースは考えにくいとして、同様の特例を設けていないものと思われます。

CATEGORY : 所得税

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