Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ

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たな卸資産を自家消費した場合の所得税法と消費税法の関係

 個人事業者が、たな卸資産を家事のために消費した場合には、そのたな卸資産の通常販売価額を事業所得の収入金額とする必要があります。

しかし、実務上では所得税基本通達39-2の取り扱いを適用し、通常販売価額の70%相当額以上(かつ、取得価額以上)で事業所得の収入金額としているケースが多いと思います。この70%という数値は、通常商品の売買における粗利率が30%程度であることを参考にしています。

 

 一方、消費税法においても、たな卸資産を家事のための消費した場合には、事業として対価を得た行われた資産の譲渡とみなされるため、課税売上として消費税が課税されます。

また、その課税標準も、原則として、当該たな卸資産の通常販売価額となります。

しかし、消費税法においても上記の所得税法と同様に、その価額について消費税基本通達10-1-18において特例が定められていることもあり、所得税基本通達に従って通常販売価額の70%相当額を帳簿上で収入計上し、そのまま当該70%相当額を課税標準として消費税の計算をしがちです。

 

 しかし、消費税基本通達10-1-18で定めている特例価額は、通常販売価額の50%相当額以上(かつ、取得価額以上)であり、所得税基本通達における収入金額と異なるため注意が必要です。つまり、所得税計算における収入金額と消費税計算における収入金額(課税標準額)が、異なる取り扱いになっているということです。

CATEGORY : 消費税

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