Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ
大阪府八尾市の村木税理士事務所です。税務・会計はもちろん、企業経営に関する問題は全ておまかせください。会社がよりよくなるために、わかりやすく親切にアドバイス致します。
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相続税のブログ
2009年8月18日 23:48
国民年金の給付を受けている個人が死亡した場合において、その死亡した個人に支給すべきであった年金給付で、まだその個人に支給されていないもの(以下、未支給年金)がある場合には、一定の要件を満たす遺族がその未支給年金の支給を請求することができます(国民年金法19条1項)。
この法19条1項では、一定の要件を満たす遺族が「自己の名で」請求することとされており、未支給年金の請求権は遺族が有しているものと規定しています。
また最高裁判決(H7/11/7)でも、「相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである」として、未支給年金の相続財産性を否定しています。
このように未支給年金(給付)は、遺族が給付を受けるべき未支給の年金受給請求権の行使によるものであって、被相続人の本来の相続財産には該当しません。
また、みなし相続財産に該当する一時金は、契約に基づかない定期金の存在を前提として受け取る一時金を意味するため、当該未支給年金のように当初から一時金のみの支給を目的とするものは、みなし相続財産にも該当しません(相続税法3条1項6号)。
従って、未支給年金に対する課税については、相続税ではなく、支給を受けた遺族の一時所得として所得税の課税がされることになります(所得税法基本通達34-2)。
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