Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ

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印紙税のブログ

印紙税法における営業の概念

 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます(法別表一の十七)。このうち、営業に関しない受取書や領収書については非課税とされていますが、この「営業」について、印紙税法では次の二つの考え方をとっています。

 

【1】 商行為(金儲け)をしない
【2】 利益の分配をしない

 

 例えば、医師や弁護士等の行為は商法上の商行為に該当しないため、【1】の理由からその作成する受取書等は非課税とされていますし、定款に利益の配当ができないことが記載されているNPO法人は、【2】の理由からその作成する受取書等は非課税とされています。

また、会社以外の法人のうち税理士法人などは、営利法人であることから【1】に該当せず、また利益の分配もできることから【2】にも該当しないため、その作成する受取書等に印紙が必要(課税文書)となります。


 同様の考え方から、公益社団(財団)法人と一般社団(財団)法人が作成する受取書等についても分類されます。公益社団(財団)法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし営利を目的とする法人ではないことから、その作成する受取書等は、収益事業に関して作成するものであっても非課税となります(法別表第一)。また、一般社団(財団)法人は、利益の分配をすることができないため、収益事業に関して作成するものであっても、その作成する受取書等は非課税となります。つまり、結果は同じ非課税として取り扱われる公益社団(財団)法人と一般社団(財団)法人であっても、その(営業に関しない)根拠は、前者は【1】であり、後者は【2】と異なっているのです。

 

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