Muraki Blog 税理士 村木慎吾のブログ
大阪府八尾市の村木税理士事務所です。税務・会計はもちろん、企業経営に関する問題は全ておまかせください。会社がよりよくなるために、わかりやすく親切にアドバイス致します。
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また、税務等に関する記載内容は、一般的なケースを想定して掲載しているため、事例によっては異なる課税関係となる可能性があります。
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消費税のブログ
2011年8月 1日 13:25
個人事業者が、たな卸資産を家事のために消費した場合には、そのたな卸資産の通常販売価額を事業所得の収入金額とする必要があります。
しかし、実務上では所得税基本通達39-2の取り扱いを適用し、通常販売価額の70%相当額以上(かつ、取得価額以上)で事業所得の収入金額としているケースが多いと思います。この70%という数値は、通常商品の売買における粗利率が30%程度であることを参考にしています。
一方、消費税法においても、たな卸資産を家事のための消費した場合には、事業として対価を得た行われた資産の譲渡とみなされるため、課税売上として消費税が課税されます。
また、その課税標準も、原則として、当該たな卸資産の通常販売価額となります。
しかし、消費税法においても上記の所得税法と同様に、その価額について消費税基本通達10-1-18において特例が定められていることもあり、所得税基本通達に従って通常販売価額の70%相当額を帳簿上で収入計上し、そのまま当該70%相当額を課税標準として消費税の計算をしがちです。
しかし、消費税基本通達10-1-18で定めている特例価額は、通常販売価額の50%相当額以上(かつ、取得価額以上)であり、所得税基本通達における収入金額と異なるため注意が必要です。つまり、所得税計算における収入金額と消費税計算における収入金額(課税標準額)が、異なる取り扱いになっているということです。
CATEGORY : 消費税
2011年4月24日 00:16
「デット・エクイティ・スワップ」(以下「DES」といいます)は、債務(デット)を資本(エクイティ)と交換(スワップ)する取引で、債権者の立場からすると、債権を債務者へ現物出資し、その対価として債務者の株式を取得する行為です。
債権者側では、このDESにより債権を現物出資(譲渡)することになるため、債権の譲渡として消費税法上の非課税取引と考えがちです。
しかし、このDESは債務者へ債権を現物出資(譲渡)するものですから、この債権自体は混同により消滅することになります。そのため、消費税基本通達5-2-1の「同一性を保持しつつ」という要件を満たないため、非課税取引ではなく、課税対象外取引に該当すると思われます。
この考え方は、発行法人へ株式を譲渡した消費税基本通達5-2-9の解説とも整合します。
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他方、消費税法上の「資産の譲渡」とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいう(基通5-2-1)のであるが、会社が自己株式を取得すると株主の権利である議決権、利益配当請求権及び残余財産分配請求権等は消滅する(会社法308②、453①、504①) ことから、自己株式の取得は資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させたとはいえない。このようなことから、この場合の株式の引渡しは資産の譲渡に該当しないことを念のために明らかにしたものである。
(消費税法基本通達逐条解説 三宮修 大蔵財務協会)
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この通達の逐条解説では、会社が自己株式を取得すると株主の権利を行使できなくなることをもって、資産の同一性を保持していないとし、資産の同一性の判断に自己株式取得後の事情を考慮しています。このように、「同一性を保持しつつ」とは、現物出資後も現物出資前と同様の権利が行使できる状態でないといけないことが推察できます。つまり、同一性の保持とは、自らの行為による能動的な変動だけでなく、法的に変動がある等、受動的な変動も考慮した概念であるといえます。
したがって、DESにより債権を現物出資(譲渡)した債権者における消費税の課税関係は、消費税基本通達5-2-1の「同一性を保持しつつ」という要件を満たないため、課税対象外取引に該当すると思われます。
CATEGORY : 消費税
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